かんたん解説!家計を支える「定額減税」とは?

税金

はじめに

近年、物価高騰が家計を直撃しています。そんな中、2024年6月からスタートする「定額減税」は、国民の負担軽減に大きく貢献する制度として注目されています。本ブログ記事では、定額減税についてわかりやすく、かんたんに解説します。制度の内容、対象者、メリット、注意点などを網羅し、家計に役立つ情報を発信します。


定額減税とは?

所得税・住民税の定額減税とは、令和6年度の税制改正により、2024年分の所得税および住民税の徴収額から一定額が控除される制度です。対象者は、所得税に関わる合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の人です。減税額は、納税者および同一生計の配偶者または扶養親族1人につき、所得税が3万円、住民税が1万円、合計4万円です。例えば、4人家族の場合、合計で16万円の減税となります。

所得税と住民税の減税方法は次の通りです。所得税の場合、2024年6月から勤務先からの給与支払い時に源泉徴収税額(所得税等)から定額減税額が控除されます。6月に1人当たり3万円を一度に減税しきれない場合は、翌月以降に繰り越して減税が続き、3万円になるまで続きます(資料1)。一方、住民税の場合、6月分は徴収されず、7月分から2025年5月分までの11カ月間に均等に割り振って減税されます(資料2)。

この減税措置は、賃金の上昇が物価高に追いついていない状況で国民の負担を軽減するための一時的な措置です。減税に加え賃上げも行われることで、家計の可処分所得の増加が期待されています。減税の詳細については、国税庁のホームページなどをご参照ください。

対象者

定額減税の対象者は、以下の3つの条件をすべて満たす方です。

国内居住者

日本国内に住所を有する個人が対象です。短期間海外に滞在していても、日本に帰国する意思があれば国内居住者とみなされます。

令和6年分の所得税の納税者

令和6年分の所得税の確定申告を行い、納税義務がある方が対象です。所得税が課税されない方や住民税のみを支払っている方は対象外となります。

令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、2,000万円以下)

令和6年分の合計所得金額が、一定の金額以下であることが条件です。給与収入のみの方は、給与収入が2,000万円以下であることが基準となります。

定額減税の実施方法

定額減税は、主に以下の方法で実施されます。

給与所得者

給与所得者の場合、定額減税は給与支払者が給与から源泉徴収する際に控除されます。以下の手順で実施されます。

扶養控除等申告書の提出

まず、扶養控除等を適用している給与所得者は、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を勤務先に提出する必要があります。この申告書には、本人と扶養家族の情報、扶養控除等の適用状況などを記入します。

給与支払者による控除

勤務先である給与支払者は、令和6年6月1日以降に支払われる給与等(賞与を含む)から、申告書に基づいて算出した定額減税額を控除します。

控除後の処理

給与支払者は、従業員へ交付する給与支払明細書に控除額を記載し、納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)に所要事項を記載したうえで法定納期限までに納付します。

注意点として、扶養控除等申告書を提出していない給与所得者については、定額減税の対象となりません。また、同一生計配偶者等の合計所得金額が48万円を超える場合や、居住者でない場合などは、定額減税額が減額または受けられない場合があります。

公的年金等受給者

公的年金等受給者の場合、定額減税は年金支払者が年金から控除します。以下の手順で実施されます。

年金支払者への通知

日本年金機構等から、年金受給者に「令和6年分の定額減税に係る年金支払者のための通知書」が送付されます。

受給者による確認・返信

年金受給者は、送付された通知書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、年金支払者へ返信します。

年金支払者による控除

年金支払者は、返信された通知書に基づいて、令和6年7月以降に支払われる年金から定額減税額を控除します。

控除後の年金額を受給者に支払うとともに、支払明細書に控除額を記載します。注意点として、通知書が届かない場合は、年金支払者に問い合わせる必要があります。また、扶養親族等の数が多い場合は、全員分の控除を受けるために、年金支払者へ個別に申請する必要があります。

事業所得者等

事業所得者等(個人事業主・自営業)の場合、定額減税は申告納税時に控除されます。以下の手順で実施されます。

確定申告

事業所得者等は、令和7年1月以降に提出する確定申告書において、「所得控除申告書(青色申告用)・(白色申告用)」の「特別控除の額」欄に、本人及び扶養家族の定額減税額をそれぞれ記載します。

控除

確定申告に基づき、所得税及び住民税から定額減税額が控除されます。青色申告者であれば、所得控除の際に帳簿等の書類を提出する必要があります。白色申告者でも、雑費控除等の他の控除と合わせて一定の金額を超える場合には、帳簿等の書類を提出する必要があります。

定額減税の注意点

定額減税は、家計の負担軽減に役立つ制度です。しかし、定額減税を受けるためには、いくつかの注意点があります。本記事では、扶養控除等の適用状況と年末調整について、詳しく解説します。

扶養控除等の適用状況

扶養控除等を適用している場合、定額減税の控除額が減額される可能性があります。扶養控除等は、扶養親族や配偶者、障害者特別控除などが該当します。

例えば、扶養控除を受けている場合、その分所得控除額が増えるため、定額減税での控除額が減ることになります。具体的には、扶養控除等の適用状況に応じて、定額減税の控除額が減少する仕組みです。

具体例を挙げると、扶養控除等控除額が10万円の場合、定額減税控除額は40,000円から10万円×0.1(扶養控除等控除率)を引いた額になります。ご自身の状況をよく確認し、扶養控除等の適用があるかどうかを把握しておきましょう。

年末調整

給与所得者等の場合、年末調整で定額減税の控除しきれないことがあります。これは、特定の状況に該当する場合に発生します。

例えば、12月から勤務を開始した場合や、給与以外の所得がある場合、年末調整で控除しきれないことがあります。このような場合は、確定申告で定額減税の控除を受ける必要があります。

確定申告は、毎年3月中旬から5月下旬までの間に行います。必要な書類としては、所得税申告書、給与所得の源泉徴収票、雑所得の支払調書などがあります。確定申告が難しいと感じる場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

定額減税に関する情報収集

定額減税に関する詳細は、国税庁のホームページ等で確認できます。


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